大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)608 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人四名の弁護人近藤勝の上告趣意は判例違反を主張するけれども、従来の判

例と相反するというだけであつて、具体的に判例を示さないから、適法な上告理由

とならない。同弁護人のその余の論旨及び被告人四名の弁護人堀耕作、同近藤勝、

同大西美中の上告趣意は、違憲をいう点もあるがその実質はすべて単なる訴訟法違

反の主張であるばかりでなく、原審において主張されず原判決の判断を示していな

い事項であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(近藤弁護人の論旨

第一点所論の反則事実については、口頭告発前に同一関係と認められる事実につき

告発がなされていることが記録上認められ、また第二・三点所論の各反則事実につ

いては、口頭告発前に各犯罪の各一部につき告発がなされていることが記録上明ら

かであつて、かかる告発は罪の全部について効力を生ずるものと解すべきこと、昭

和二八年(あ)第二二一九号、同三〇年一一月一日第三小法廷決定の判示したとこ

ろである。従て所論の調書の作成なき口頭告発の効力につき判断するまでもなく、

所論の各反則事実について告発を欠くものということはできない)。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年七月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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